白根ガス株式会社
新潟南地区025-373-4000
燕地区0256-61-7511

検針

検針業務へのご理解・ご協力をお願いいたします

検針員(業務委託)による検針作業について

検針の際は、当社が検針業務を委託している個人事業主(以下、「検針員」)がお客さまのお宅を訪問し、敷地内のガスメーターの指針の確認をさせていただきます。
ガスメーターの指針を確認後、検針用ハンディターミナル(携帯型データ収集端末装置)から『ガスご使用量のお知らせ(兼)ガス料金口座振替済領収証(以下、「検針票」)』を発行し、お客さまのお宅のポスト等へ投函させていただきます。

検針と指針の読み取り

指針の読み取り

検針員がお客さま宅へお伺いしガスメーターの指針を読取確認いたします。
ガスの使用量の単位はm3(立方メートル)で、検針時にはガスメーターの1m3未満(小数点以下)端数は読みません。

ガス使用量の算定について

前回検針日のガスメーター指針と今回検針日のガスメーター指針の差によって、その月のガスご使用量を算定いたします。

ガス使用量の算定

検針日について

毎月1回

新潟南地区 毎月4日~8日の間に検針にお伺いいたします。
燕地区 毎月4日~9日の間に検針にお伺いいたします。

身分証明書(IDカード)の携帯について

検針員はお客さま宅にお伺いする際、必ず当社が発行した身分証明書(IDカード)を携帯しております。
不審な点等がございましたら提示を求めご確認ください。

検針へのご理解とご協力のお願いについて 

検針作業について

検針作業の際には、お客さまの敷地内に入らせていただきますので、ご了承ください。

ガスメーターが室内等に設置されている場合

室内に立ち入る際は、原則、お客さまにお立合いいただいた上で検針をさせていただきます。立ち入ることができない場合は、お客さまにガスメーターの数値を確認いただく等のご協力をお願いすることがあります。

検針ができない場合

何らかの理由で検針時にガスメーターの指針の読み取りができない場合は、原則として当月のご使用量を前月のご使用量、または前年同月と同量とするなど、「推定」によりガス料金を算定させていただくことがあります。

ガスメーター周りの整理整頓のお願い

ガスメーターの周りに物を置いたりせず常に見やすい状態であるようご協力をお願いします。また、動物等は出入口やガスメーターから離れた場所に繋いでいただくようお願いいたします。
ガスメーターは、ガス料金を算出するためだけではなく、ガス漏れ等の発見にも役立っておりますので、いつでも見やすい状態を保つようにご協力お願いいたします。

検針票の見方

2023年10月1日から消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
当社は課税事業者のお客様に販売する都市ガスにつきまして、毎月の検針時に配布する「ガスご使用量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として取り扱うこととし、同年8月検針分からインボイス制度に対応した様式に変更いたします。
なお、課税事業者ではない一般のお客様につきましても、統一した内容での変更となりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

検針票の見方